WEBサイトにおける税込表記は2021年3月末までに済ませましょう(総額表示義務)

WEBサイトにおける税込表記は2021年3月末までに済ませましょう(総額表示義務)

WEBサイトにおける税込表記は2021年3月末までに済ませましょう(総額表示義務)

2021年4月から料金表示は税込の総額表示方式が必須となります。

あらゆる媒体でそれが義務付けられますのでWEBサイトの料金も当然更新する必要があります。

クライアントに早めに提案をして準備するようにしましょう。

税込価格(総額表示)の義務化へ

消費税は2014年まで長く5%が維持されていましたが、2014年以降8%・10%と短期間で上がります。

商品ラベルやWEBの料金表データ・チラシ等の価格表示を、税が上がるごとに抜本的に変更するのは大変ですよね。

ですので現在は「税抜○○円」と、税別表記をしている事業者がほとんどではないでしょうか。

今まで認められていた税別による金額表示例

・10,000円(税別)
・10,000円(税抜価格)
・10,000円(外税)
・10,000円(+消費税)
・10,000円(+税1,000円)

この様にきちんと「税別」と明記してあれば、許可されていたのです。

消費者に「その時々の消費税が別途発生しますよ」と、示唆する事で対応していたのですね。

ところがこの税別表示の体制が、2021年3月末で終了します。

全て総額での表示が必須になる

分かりやすく言うと、基本的に値段の表記は全て「税込価格」で表示する事になります。

例:税込11,000円

今までの「税別いくら」はダメになるのですね。

この総額表示の表示の仕方に注意し、税込表記への変更を済ませましょう。

総額表示とは

総額表示とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、WEBサイトや広告紙面においてその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示する事です。

税別などの表記は認められなくなります。これが「総額表示方式」です。

総額表示方式の対象媒体

総額表示方式は、消費者に対して行われるものであればあらゆる媒体で義務付けられます。

・商品ラベルへの印字
・陳列棚
・全ての配布チラシ
・ポスター
・商品カタログ
・WEBサイトのサービス料金
・ショッピングサイトの商品価格
・電子メールなどの媒体を利用した広告
・テレビ
・新聞の広告など

総額表示方式の対象外となるもの

総額表示は不特定多数の消費者に「あらかじめ価格を表示する」事が主旨です。

ですので以下のようなものは対象外となります。

・見積書
・請求書
・契約書
・事業間取引における商品カタログ

なお、事業者から消費者へ「口頭による価格の提示」がされる場合も対象外となります。

今まで総額表示をしなくて良かった理由

以前からあった総額表示の義務

もともとこの「総額表示方式」は、2004年4月から実施されていた法律です。

商品やサービスを販売する事業者が「商品ラベル」や「広告」などで価格を表示する場合、消費税込みの金額で表記しなければならないと法律で決められていました。

ですので価格は前々から「税込表示」しなければならない決まりなのです。

税率変更に伴う総額表示の貼り替え

ところが消費税率は5%から8%・10%へと、どんどん変更されていきましたよね。

利率変更に毎回対応するために、あらゆる媒体において総額表示への貼り替えが必要になります。

これが課税事業者側に相当の手間負担・費用負担となる事がわかった訳です。

WEBデータだけならまだしも、レジの計算システムや経理上の改変、チラシ変更などを含めるとその整備費は莫大なります。

特別措置の施行

そこで、時限立法である「消費税転嫁対策特別措置法」第10条が平成25年10月1日に施行されます。

これは消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保、および事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する特例措置です。

平成25年10月1日から令和3年3月31日までの期間限定で、表示する価格が明確に「税抜き表示」である事がわかれば税込表記でなくても良いというものです。

これにより税率が変わっても「1,000円(税別)」で対応できるので、貼り替えの負担が減った訳ですね。

全ての価格を総額表示にしましょう

長らく続いたこの特例措置がもうすぐ終了してしまいます。それが2021年3月末です。

これにより事業者は値札や広告に記載している全ての価格を総額表示に再変更しなければなりません。

これまでのように「税別いくら」という表記は禁止になってしまいます。

クライアントのWEBサイトの価格表示をチェック

WEBサイトのサービスや商品価格表示などはまだ比較的修正しやすいでしょうが、もちろん費用が掛かります。

特にWEBに携わるお仕事の人は、クライアントのサイト表示価格が総額表示になっているかどうか確認しましょう。

逆に印刷物はWEBの様に簡単に変更ができないので、相当大変になる事が予想されます。

早い段階での準備が必要ですね。

消費税を含んだ総額表示の例

・税込11,000円
・10,000円(税込11,000円)
・11,000円(税込)
・11,000円(税抜価格10,000円)
・11,000円(うち消費税額等1,000円)
・11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

総額表示義務緩和の経過措置は2021年3月まで

先ほども説明しましたが「消費税転嫁対策特別措置法」は時限立法(期限付き)です。

2021年3月31日で終了する予定なので、2021年4月1日からは総額表示に戻さなければなりません。

できるだけ早めに総額表示方式へ変更する段取りを進めましょう。

総額表示Q&A

今回の総額表示・税込金額表示に関するいくつかの疑問をまとめてみました。

商品ラベルとは別のところに貼ってもいいのか?

例えば各商品のラベルには表記せず、陳列棚のみに税込価格を表示するのはダメです。

商品を手に取った消費者が見間違えてしまうためです。

特に豊富な商品を並べるスーパーなどでは、ラベル自体に税込表記をつけて消費者が価格を認識しやすくしなければなりません。

文字は小さくても良いのか?

これも消費者がすぐに税込価格と判断できないのでダメです。

老若男女問わず消費者がひと目でわかるよう、文字の大きさや色などに配慮が必要です。

また、文字間・行間・背景色を考慮し常に読みやすい価格表示にする必要があります。

特にWEBサイトなどでは見にくくならないような工夫が必要です。

価格が付いたお店の名前も変更が必要か?

いわゆる「100円ショップ」など、料金がつく店舗名称がありますよね。

この場合は同じ「100円」の表記でも店舗の屋号名、またはそれに類するものと考えられます。

ですのでWEB広告やチラシなどへの掲載時、総額表示に変更する必要はありません。

均一セールの名称は?

例えば「5,000円均一セール」のように特別価格をキャッチコピーとして盛り込むことがありますね。

これも財務省の見解では「誤認は与えず総額表示対象とはならない」としています。

ですので変更する必要はありません。

メーカー希望小売価格が税抜きで印刷されている場合は?

商品パッケージなどにメーカー希望小売価格が税抜で印刷されている事があります。

これも店舗側が税込価格がひと目でわかるように商品ラベルや棚札・チラシなどに別途明記すれば問題はありません。

値引価格表示はどうする?

ショッピングサイトやスーパーが提示する「20%OFF」などの値引価格の表示に関しては、総額表示対象ではありません。

ただし値引前と値引後の価格を比較表示する際は、総額表示にする必要があるので注意してください。

4月以降総額表示にしていなかったら?

今のところ、仮に消費税課税事業者が総額表示をしなかったとしても特段の罰則はありません。

ただ、価格が変更されていない事を指摘される事はあると思います。

特にWEBサイトであれば指摘されやすいので注意が必要ですよね。

まとめ

総額表示はあくまで、消費者がラベルを見ただけでいくら支払えばよいのかが明確にわかる事が目的です。

2021年4月1日から完全義務化になります。本日(2021年1月9日)時点であと2か月と少ししかありませんね。

準備さえできれば3月中でも変更して良いのですから、早めに対応をしておきましょう。

WEB担当者は情報共有を急いで、できるだけ早くクライアントに総額表示に変える提案をしましょう。

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