インボイス:えるぺぐは3年間2割特例、その後は簡易課税を採用
2023年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されますので、弊職はインボイス発行事業者となります。
今後は適格請求書:インボイスに記載の消費税のみ仕入れ税額控除の対象となるため、発行できる業者に変更するなどの動きが会社側に出てくる事でしょう。
導入後3年間は2割特例を受けて売上消費税額の2割を納めます。その後は簡易課税を申請し、売上消費税の5割を納める方針です。
インボイス制度がスタートします
いよいよ10月1日より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
10月から消費税の仕入れ税額控除を受けるためには、適格請求書と呼ばれる請求書のやり取りが必須になりますね。
仕入れ税額控除とは、売上として稼いだ消費税から仕入れの消費税を差し引いた額を納税対象とする事です。
この適格請求書の事を「インボイス」と呼びます。
本記事では弊職が10月以降に取るおおまかなインボイスへの対応を紹介します。
弊職は今回、インボイス発行事業者の申請をして課税事業者となる事を決めています。
本記事は現在免税事業者の状態から、インボイス発行事業者の登録をする事を前提にした解説です。
発行事業者にならないとどうなるのか
その前にまず、弊職が免税事業者のままやり取りするとどうなるのかを簡単に紹介します。
請求書の消費税
弊職はWEBサイトや各種WEBサービスを提供している業者です。
弊職が10月以降もクライアント(法人)に対して、11,000円(消費税率10%)の請求をしたとします。
ですが、弊職からは条件を満たす適格請求書(インボイス)は発行されません。
登録番号等の記載のない、従来通りの請求書です。
クライアントは弊職に11,000円を支払う訳ですが、その内の1,000円が消費税ですね。
仕入れの消費税に含める事ができない
当然クライアントには売上や仕入れなど様々な売買があり、その全てが「消費税込みの金額」のはずです。
最終的に収める消費税額は、売買時と購入時の際にそれぞれ発生した消費税の「差額分」になります。
これが先程説明した仕入れ税額控除です。
ところが弊職に支払った¥11,000のうちの1,000円がインボイスでないため、この差額に含む事ができない訳です。
通常収める消費税計算
販売消費税:20,000円
仕入消費税:10,000円
収める消費税:10,000円
弊職とのやり取りにおける消費税計算
販売消費税:20,000円
仕入消費税:9,000円(弊職の1,000円がカウントされない)
収める消費税:11,000円
弊職が提出した請求書がインボイスで無いために、経費となる仕入れ消費税が1,000円低くなっています。
このために通常より1,000円多く消費税を納める事になり、クライアント側は損をする事になりますよね。
業者を変更されてしまう可能性がある
一番危険なのはインボイス導入による「業者変更」が起きる事です。
インボイス発行事業者でない弊職と、インボイス発行事業者である「B」とがいたとしたら、クライアントは「B」に仕事を頼む可能性があります。
同じ11,000円でもインボイスを発行する業者に頼んだ方が、お得になるからです。
このような理由で取引を解除されたり新規の取引が無くなるのは、死活問題です。
そうならない様にするためには、自身もインボイス発行事業者となるしかありません。
インボイス発行事業者となる決め手
取引先の割合は法人?個人?
ポイントとなるのは自分の取引先が「法人が多いのか」「個人が多いのか」です。
それによってインボイスを導入するかどうかが決まります。
弊職は現在免税事業者ですが、日頃から法人とやり取りする場合が多く、個人の方と取引する事はあまりありません。
ですので適格請求書発行事業者の登録をして、インボイス発行事業者になる様に準備しています。
個人の契約者が多い場合、相手は消費税を納めることが無いのでインボイス請求書でなくても問題は無いといえます。
新規の取引先からも調べられる
インボイス制度が開始されたら、これは新規の取引先として業者先を選ぶ場合も大きな指針になります。
単に料金だけでなく、インボイス発行事業者であるかどうかが必須になるからですね。
インボイス発行事業者の登録番号は、WEBサイト上から名前や屋号で検索できる様になっています。
発行者側ももちろんWEBサイトなどに番号は載せているでしょうが、その番号がきちんと登録されているかどうか、相手は確認するはずです。
そこできちんとインボイス発行事業者であることを示す必要があります。
本則課税と簡易課税
免税事業者がインボイス発行事業者になる場合、2つの計算方法があるそうです。
それが本則課税と簡易課税です。
本則課税とは言葉のままで、「売り上げに掛かる消費税」から「仕入れに掛かる消費税」を差し引く計算方法です。
これが本来収める通常の消費税算出方法でしょう。
簡易課税は一定割合
それに対し簡易課税とは、仕入れの消費税を計算する必要がない課税方法です。
売上に掛かる消費税に、あらかじめ決められた%割合を掛けたものを仕入れた消費税(支払った消費税)とみなす計算方法です。
本則課税
売上に掛かる消費税-仕入れに掛かる消費税
1000円-700円
=収める消費税300円
簡易課税(みなし仕入れ率)
売上に掛かる消費税-(売上に掛かる消費税×みなし仕入れ率)
1000円-(1,000円×90%=900円)
=収める消費税100円
これが「みなし仕入れ率」です。
みなし仕入れ率
簡易課税の計算に用いる「みなし仕入れ率」は6つの事業区分に分かれています。
事業区分 | 代表的な業種 | みなし仕入れ率 |
---|---|---|
第1種事業 | 卸売業 | 90% |
第2種事業 | 小売業 | 80% |
第3種事業 | 製造業・建築業 | 70% |
第4種事業 | 飲食店業 | 60% |
第5種事業 | サービス業 | 50% |
第6種事業 | 不動産業 | 40% |
事業区分によりみなし仕入れ率が変わってくるため、納税額も変わってきます。
弊職のWEBサイト制作・サービスは「サービス業」になるので、みなし仕入れ率は50%になりますね。
WEB業界はそもそも仕入れや経費が少ない業態です。
収める消費税を抑えるためには、みなし仕入れ率を適用した簡易課税を選択するべきですね。
簡易課税を選択する条件
簡易課税を選択できるのは、全前年の課税売上高(個人の場合)が5,000万円以下の「課税事業者」です。
つまり課税事業者でなければ、簡易課税を申請する事ができません。
さらに課税期間の開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
課税事業者でなくても選択できる
この簡易課税については、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合に経過措置が設けられます。
本来インボイス発行事業者となるためには、まず課税事業者である必要があります。
しかし免税事業者にとっては、まず課税事業者となりそれからインボイス発行事業者の登録が必要で、それだけ手続きが増える事になりますよね。
そのため、2023年10月1日から翌2024年9月30日までの間に免税事業者がインボイス発行事業者になる際には、課税事業者の申請はしなくて良い様になっています。
ですのでインボイス発行事業者の登録さえすれば、簡易課税の申請ができる訳ですね。
負担軽減措置:2割特例
ここで新たに、免税事業者がインボイス発行事業者になる際の負担軽減措置が設けられました。
納税額を売上税額の「2割」に軽減する経過措置です。
これは業種に関わらず「売上に掛かる消費税の20%分」となり、税額計算が簡単になります。
これを2割特例と呼んでいます。
3年間は2割特例、その後は簡易課税
負担軽減措置(3年間)
売上660万(税込):消費税60万×20%=12万円納税
この措置は2026年の9月30日までの3年間の期限となっています。
ですのでまず最初の3年はこの2割特例を受けるべきでしょう。
本措置の対象は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者で、今回インボイス発行事業者となった者です。
その後は先程紹介した、本則課税か簡易課税のいずれかを選択した納税となる訳ですね。
その後(簡易課税)
売上660万(税込):消費税60万×50%(サービス業)=30万円納税
負担軽減措置の申請
負担軽減措置は、確定申告時にこの2割特例の適用を受けるという旨を付記する事で、措置を受ける事ができます。
3年経過後、簡易課税の適用を受けるには事前の届け出が必要になります。
先に簡易課税の届出書を出していた場合もこの2割特例を選択する事ができます。
インボイス発行事業者の準備
インボイス発行事業者は様々な準備をしておく必要があります。
1.インボイス発行事業者に登録申請する
インボイスを発行できるのは税務署から承認を受けたインボイス発行事業者のみです。
税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。
2.現在発行している請求書様式を変更する
現在発行している請求書のフォーマットをインボイスの記載事項に合わせて変更する必要があります。
インボイスの記載事項
インボイスには以下の7つの事項を記載する必要があります。
この7つの項目を満たしておけば、従来の請求書をそのまま使う事ができます。
・発行者の氏名または名称
・登録番号
・取引月月日
・取引の内容
・税率ごとに区分して合計した対価の額
・税率ごとに区分した消費税額
・受領者の氏名または名称
国や県が用意するインボイスの専用請求書が別にある訳ではありません。
3.システムの入替・改修
必要であれば、販売管理システムなどをインボイス対応のものに入れ替える必要があります。
4.仕入れ先がインボイス発行事業者かどうか
制度導入後は、インボイス発行事業者からの請求書でなければ、仕入れ税額控除を受ける事ができません。
インボイスでない請求書の消費税は、仕入れに掛かった消費税に加える事ができないためですね。
自分自身が発行事業者になった訳ですから、自分が支払う請求先の事も考慮する必要があります。
ですので発注先がインボイス発行事業者かどうか、事前に確認する必要があります。
簡易課税を選択した場合は、仕入れ消費税は無視してOK
ただし自社が簡易課税を選択している場合は、みなし仕入れ率で業種ごとに一定の%が決められていますよね。
その場合は、自分が発注した請求におけるインボイス発行事業者の有無の確認は不要です。
まとめ
今後の発行事業者としての方向性
弊職もインボイス発行事業者となる訳ですが、当面の3年間は2割特例を受ける事になります。
その後は簡易課税を申請しますので、売上に掛かった消費税の「5割」を収める事になる様です。
仕入れに掛かった消費税の計算をする必要がないのは、大きなメリットですね。
弊職の場合ドメインやサーバーなどの経費が毎月細かく発生するため、それらの消費税を全て計算するとなると大変だと思っていました。
みなし仕入れ率が適用されるのであれば、ここがクリアになります。
本則課税を選択した場合、こういった細かく支払った消費税を集計する必要があり、なおかつそれでも経費としては非常に少ないため、相当の消費税を収める計算になります。
5割も正直きつい
WEB業界は仕入れや経費が少ないため、本則課税はとても選択できません。
簡易課税で5割でOKとは言え、それまで消費税を納めていなかった側にとっては大きい出費です。
まあ本来消費税は全て納める必要がある税金ですから、5割で助かったと考えるべきでしょうか。
免税事業者は消費税を納める必要が無い分、それが益税として利益になっていた訳です。
その利益の一部が50%に落ち込んでしまう訳ですから、業種によっては大問題です。
おそらく値上げなどの措置を取る事になるでしょう。