家賃以外の経費(水道光熱費・通信費・荷造運賃・雑費)を積み上げる

家賃以外の経費(水道光熱費・通信費・荷造運賃・雑費)を積み上げる

家賃以外の経費(水道光熱費・通信費・荷造運賃・雑費)を積み上げる

家賃以外の経費を積み上げる

光熱費や電気代・通信費や雑費など生活に関連する費用も、家賃の時と同様一定の条件を満たせば経費で落とす事ができます。

家賃以外にも数多くの項目を経費として計上する事が可能です。どれだけ経費が生まれるかで、差し引かれたあとの所得も変わってきますよね。

賢く節税をするためにも、できるだけ多くの経費を計上するように心がけましょう。

経費で落とせるのは家賃だけではない

家賃は前にご紹介した記事で説明した通り、経費で落とす際の重要な項目ですよね。

でも家賃以外にも経費に計上する事ができる項目がたくさんあります。光熱費や電気代・通信費などがそうです。

光熱費・水道代・電気代・車のガソリン代など

光熱費・水道代・電気代・車のガソリン代などは仕事に使っている分を割合計算して、経費として計上する事ができます。

ある程度細かい計算が要求されるものもありますが、経費を積み上げれば節税につながります、やらない理由が見つかりませんよね。

明確な区分けができない場合は6割

自宅で仕事をしていれば当然電気代や水道もある程度使いますし、お客様とのやり取りで電話はもちろん使うでしょう。

面談打ち合わせなどのため車で移動すれば、それはもちろん経費として問題なく計上できます。

これらの費用が明確な区分けができないのであれば、家賃と同様の考え方で6割程度を目安に計上して良いと思います。

ケースに応じた割合計算

ガソリン代の場合

車は仕事で使う事はなく、その代わり趣味のドライブで頻繁に遠出する人の場合は、ガソリン代の6割は正直難しいと思います。

逆に仕事でしか使わないのであればほぼ100%という形でガソリン代を計上しても良いのではないでしょうか。

このあたりはケースバイケースで柔軟に対応をして下さい。

電気代・水道代・ガス代について

電気代・水道代・ガス代について

電気代は使用率を計算しよう

仕事専用賃貸オフィスの電気代

仕事場専用の部屋を借りている場合、電気代は経費としてかなり計上する事ができます。

エアコンやパソコンなどは当然仕事でずっと使うものですので、電気代を結構払う人は最低でも7割程度は計上する事ができるはずです。

自宅兼事務所の電気代

自宅兼事務所での電気代は「使っている・使っていない」時間帯をある程度分ける必要があります。

使用率に基づく計算

作業場所で1日単位や1ヶ月間単位の労働時間の割合を計算する事を「使用率」と呼びます。

基本的にはこの使用率で電気代を割合計算する事になりますが、その際経費とした割合分を導いた理由を考えておくべきです。

例えば自宅オフィスで電気を点灯している時間が基本1日16時間で、そのうち毎日8時間は仕事をしているとしましょう。

・自宅オフィスで電気の点灯…16時間
・仕事の時間…8時間

このように1日の半分は仕事のために電気を使っているという事が正確に確認できれば、電気代の50%を経費として計上できる事になりますね。

水道代・ガス代

水道代やガス代については、基本的に電気代と同じような割合率では認められません。

自宅で使用する主な水道代としてはお手洗い・お風呂・キッチン・洗濯などになりますよね。

一般的なご家庭ではそれぞれ20%前後の割合でこれら4つの設備が利用されていると判断されています。

あまり計上は見込めない

通常フリーランスの場合、事業に関連した水道代として考えられるのはトイレと飲み物ぐらいですよね。

もちろん水を使ったお仕事の場合はお話が変わってきますが、そうでない場合水道代は多めに考えても1~2割程度になるはずです。

同様にガス代も使うとなれば料理をするかお風呂になり、どうしてもプライベートな用途エリアでの使用となりますので多くは見込めません。2割程度が限度でしょう。

グレーゾーン故に積極的に

水道代やガス代が全く経費として認められなかったという事例もありますが、今はグレーな部分は積極的にいくべきです。

どうしても気になる方は事前に税理士か所轄の税務署に相談してみてはいかがでしょうか。

通信費

通信費

個人事業・フリーランスにおける通信費とは、事業でつかう電話料金やネット料金・郵送料金などの費用を指します。

具体的にはインターネット(プロバイダ)料金・固定電話・スマホなどの携帯電話料金・郵便料金(切手代、はがき代、郵送代、送料)等を指しています。

※国際電話や国際郵便などの海外取引は免税がされています。

例えば携帯電話を事業用途で6割・プライベート用途で4割使っているとするならば、携帯電話の利用料金の6割を「通信費」として経費計上できる事になりますね。

荷造運賃

荷造運賃

荷造運賃とは、売り上げた商品や製品の発送に関わる梱包材料や資材などの料金(荷造)、発送する際の運送費や配送費などの料金(運賃)のことを指しています。

商品などを発送するための諸経費のことですね。

荷造運賃と通信費の違いについて

荷造運賃と通信費は似ています。

荷造運賃は商品や製品の発送に関わる梱包費用や輸送費用であり、通信費はそれ以外の発送費やインターネット料金・電話料金などになります。

基本的な区別(業種にもよります)

・商品を発送する際の諸経費…「荷造運賃」
・それ以外の発送費(カタログや見積書を送る場合など)…「通信費」

基本的なルールとしては郵送物のサイズで分けるのではなく、送付物の内容によって分ける事になります。

具体的には、小さな箱に商品を入れて発送する場合の経費は「荷造運賃」となります。

それに対しカタログや請求書を郵送する場合、もっと大きな段ボール箱に入れてもその経費は「通信費」になりますね。

一度ルールを決めたらそのルールで毎年継続して分けていけば問題はありません。

雑費

雑費

少額で他のどの項目にもあてはまらない経費

雑費とは金額が少ない出費でかつ、普段は発生しないまれな経費を計上するようにしましょう。

例えば、ごみ処理代・クリーニング代・引越代などがこれにあたります。

消耗品費と迷うケースもありますが、少額で使用頻度が低いものは雑費として計上しましょう。

雑費と消耗品費の違い

経費の中で雑費と迷いがちなのが消耗品費ですね。

消耗品費は10万円未満、もしくは法定耐用年数が1年未満のものを購入する費用になります。

ですので消耗品費で計上できそうなものは、なるべく消耗品費で計上しましょう。

雑費の例:粗大ごみ出しの費用

ごみ処理代とは粗大ゴミなど特別なゴミの処理に必要な費用のことです。

粗大ゴミなどは、それぞれの自治体でその処理費用が定められているはずです。

こういった特別なゴミの処理は、一般的には頻繁に発生するものではないので雑費で処理をします。

※ゴミ袋などの購入費用は、消耗品費で問題ありません。

その他クリーニング代金や引っ越し代金なども頻繁に発生するものではなく、金額もそれほど膨らまないので雑費で処理するのが一般的です。

課税事業者は課税経費を知っておくべき

特徴として、水道光熱費やガソリン代、電気代、通信費や荷造運賃・雑費などには基本「消費税」が課税されています。

「消費税の記事」で説明をした、仕事の経費として消費税を払っているという「仕入れ消費税」がこれにあたりますね。

預かり消費税から差し引いて納める消費税を計算

消費税が課税される経費を支払った場合には、この際に支払った消費税は預かっている消費税から差し引くことができます。

消費税が「不課税」や「非課税」の経費は、支払い額に消費税が含まれていませんので、経費ごとの消費税区分を理解しておく必要がありますね。

ただこれは免税事業者には関係のないお話であり、課税事業者が押さえておくべきポイントになります。

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