フリーランスの所得税は所得が38万を超えたら超過累進税率で支払う税金

フリーランスの所得税は所得が38万を超えたら超過累進税率で支払う税金

フリーランスの所得税は所得が38万を超えたら超過累進税率で支払う税金

所得税は所得が38万を超えたら発生

所得税について

所得税は所得が38万円を超えると発生する税金です。

その超えた分に一定の税率を掛けたものを所得税として確定申告する事になります。

ここでは、国税として確定申告をして税務署に収めるこの「所得税」について、その計算方法などを詳しく見てきましょう。

所得とは売上から経費を差し引いたもの

まずはその年1年間に発生した取引である「売上」を計算します。

そしてその売上からその取引に直接的・間接的に発生した必要経費を差し引いて算出をするんですね。

ここで差し引いた残りの金額が所得と呼ばれるものになります。

とあるフリーランスが、売上が1,000万円で経費が500万円だった場合

売上1,000万円-経費500万円=所得500万円

所得税とは

1年間におけるこの所得が38万円を超えると、確定申告により所得税額を算出して国に納税する義務が生じる訳です。これがいわゆる「所得税」と呼ばれるものです。

算出した所得から、配偶者控除や扶養控除などの「所得控除」を差し引きます。

その残額に対し一定の税率を掛ける事で所得税が決まる仕組みです。

所得税の税率を計算してみよう

売上が1,000万円で経費が500万円、所得控除の合計が200万円だった場合

売上1,000万円-経費500万円=所得500万円
所得500万円-所得控除200万円=所得300万円

この金額が課税対象、税金の計算対象となります。

ここで算出された300万円に、一定の税率を掛けたものが所得税となるのですね。

価格帯別の税率(控除額)計算表

一定の税率は下記に示された税率に基づいて決定されます。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 279万6,000円
4,000万円超 45% 479万6,000円

税金の対象となるのが300万円ならば、上の表だと195万円以上330万円以下にあてはまりますよね。

その欄の税率を見てみると「10%」になっています。

ですので、300万円×10%=30万円となります。

さらにこの30万円から、表の右欄にある「控除額」を差し引く事ができます。ここでの控除額は97,500円となっていますね。

300,000円-97,500円=202,500円

この20万2500円が所得税額として決定されますので、確定申告で納める事になりますね。

所得税計算

所得300万円×利率10%=30万円
300,000円-控除額97,500円=所得税202,500円

超過累進税率方式

日本は所得税に関して、その所得が大きければ大きいほど税率が高くなる「累進課税制度」を採用しています。

所得が上がったからと言って、一定税率を超えたら一気に納税額が上がるわけではなく、税率が価格帯ごとに分割して適用されるようになっています。

例えば所得800万円の人の場合

195万円までは税率5%
330万円までが税率10%
695万円までは税率20%
800万までの残り105万円については税率23%

上記の様に価格帯毎に違う税率が適用されていきます。

これが「超過累進税率方式」と呼ばれるものです。本来はその価格帯別の税率を計算し、その合計で計算しなければなりません。

個別に計算をしなくても控除額を差し引けばOK

本来は上記の様に各金額帯ごとに決まった利率を適用して計算するのですが、わざわざ段階ごとに計算をしなくても大丈夫です。

表の右欄にある「控除額」を引く事で所得税をすぐに計算できる様になっています。

では実際の課税額について、表を利用した計算式と個別に計算したものを比べてみましょう。

段階ごとに計算した場合

800万円を各価格帯に分割してそのゾーンごとの利率を計算します。

800万を195万 135万 365万 105万の価格帯に分けて税率を掛ける

195万円×5%=97,500円
135万円(330万円-195万円)×10%=13万5,000円
365万円(695万円-330万円)×20%=73万円
105万円(800万円-695万円)×23%=24,1500円
価格帯ごとに掛けられた税率を合計すると
97,500円+13万5,000円+73万円+24,1500円=102万4,000円

所得税の税率表を利用した場合

800万円×価格帯税率23%=184万円
184万円-価格帯控除額63万6,000円=102万4,000円

このように計算の結果は同じになりますよね。ですので、上記の表の控除額を利用して課税額を求めるようにしましょう。

所得税を計算・記載する書類

フリーランスが確定申告をする場合は青色申告か白色申告をする必要があります。

青色申告をする人は青色申告決算書、白色申告をする人は収益内訳書を提出する必要があります。

このどちらかを選択して所得を記載・計上し、確定申告書と一緒に税務署に提出しなければなりません。

・青色であれば青色申告決算書
・白色であれば収益内訳書

いずれの場合にもまずは売上を記載して、通信費や消耗品などの必要経費を記載していきます。

そして最終的に所得を算出する事になります。

ポイント:所得を抑えるために経費を上げる

ポイントは算出される所得を抑える事

税金の計算対象となる(課税される)所得が大きくなるとそれに伴って税率が高くなり、支払わなければならない税金の金額が大きくなってしまいます。

支払う税金を安く抑えるためには、算出される所得をなるべく低く抑えなければなりません。所得税は一般的に所得が増えるほど税金も次第に上がる仕組みになっているためです。

経費を積み上げる

所得を低くするためには、経費を積み上げていかなければなりませんよね。確定申告のページでお話したように、売上は操作してはなりませんからね。

ですので漏れの無いように必要経費をきちんと積み上げ計上して所得金額を抑える事が、節税効果につながるのです。

どのようにして経費を積み上げていくべきなのかについてはまた別記事にてご紹介をします。

収入・所得・利益・手取りの違いわかりますか?

収入・所得・利益・手取りの違いわかりますか?

「収入(年収)」と「所得」との違い

「収入」と「所得」は異なります。

収入とは売上金額で年間300万円の売上があればそれを全て収入(年収)と呼べます。

それに対し所得とは、収入より必要な経費を差し引いた額です。

例えば年収300万円を稼ぐフリーランスのライターが、ある仕事を請け負う際に資料の購入や取材費として50万円を使ったとしますよね。

この場合「300万円-50万円=250万円」が所得になります。38万以上の所得金額になっているので確定申告の必要がある訳ですね。

収入(年収)が高ければ、所得が高い訳ではない。

収入が高ければ所得が高いとは限りません。

収入が高くても経費が相応分掛かっていると、残される所得が低くなるからです。

実例

年収800万円で経費が500万円掛かっているフリーランスAと、年収が500万円で経費が100万円掛かっているフリーランスBとでは、年収500万円の方が多くの所得税を払う事になります。

それは前者の所得が300万であるのに対し、後者の所得は400万円であるからです。

A:収入800万円-経費500万=所得300万円
B:収入500万円-経費100万=所得400万円
所得は下の方が多い

「手取り」とは

手取りは全て終わった後に手元に残る金額です。

「所得」は先ほど述べた通り、売上から経費を差し引いた「利益」ですよね。

それに対して「手取り」とは、この所得からさらに税金や保険料などを引いたうえで最終的に手にする「利益」の事です。

ですので所得の利益と手取りの利益は大きく意味合いが違います。

所得税以外の税金

所得税以外の税金

個人事業主やフリーランスの人は一般的には以下の項目の税金を納める事になります。

・所得税
・住民税
・国民健康保険税
・国民年金税
・個人事業税
・消費税

各々の税金について

所得税

所得税とは、いわゆる「国税」と呼ばれるもので、税務署に対して納める税金です。この所得税を納める申告が「確定申告」です。

その年に儲かったお金(所得)に対して一定利率で所得税が掛かってきます。

住民税

次に住民税とは、市町村に対して納税する税金であり、所得税と連動してその納付額が決まります。

個人事業税

個人事業税は「地方税」と呼ばれるもので、都道府県に納税する税金です。これは国税ではないので納める先は税務署ではありません。

年間の所得合計金額が290万円を超えたときに3~5%の税率で課税される様になっています。

税率は業種によって異なりますので、まずは自身の事業がどの業種にあたるのかを確認する必要があります。

※個人事業税は「法定業種」の事業を営む人が納める税金です。納める先は事務所所在地を管轄する「各都道府県税事務所」になります。

個人事業税も住民税と同じで、確定申告をしていると対象者には納付書が自動で送られてきます。

消費税

消費税は2019年に10%に上がった事もあり、一番なじみのある税金ですね。

消費税の納税義務は、年間の合計収入金額が1,000万円を超える場合に発生します。

売上高が1000万円未満か、あるいは開業から2年間は消費税の納税義務が免除されるのです。これが免税事業者と呼ばれるものです。

ですので売上高が1000万円を超えないのであれば、自動的に免税事業者となりますので消費税を納める必要はありません。

いかがでしたか

所得税の計算についてはおおよそお分かり頂けたのではないかと思います。

納税は国民の義務ですし、国税である所得税の申告はきちんとする必要があります。なのでどうせ納める税金なのであれば賢く納税をしたいですよね。

そのためにはいろいろな経費の計上の仕方を知る必要があります。売上がごまかせない以上、経費をいかに賢く計上していくかがポイントになります。

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