こんなにある所得控除一覧!自在に使いこなして節税しよう

こんなにある所得控除一覧!自在に使いこなして節税しよう

こんなにある所得控除一覧!自在に使いこなして節税しよう

所得控除を自在に使いこなして節税しよう

所得控除を使いこなせば、納める所得税を大幅に減らす事ができます。

所得控除に関して良くわからない人、或いはまだまだ控除項目を活用できていない人もいるかも知れません。

ここで所得控除の種類と内容を見直してみましょう。

所得控除のおさらい

これまで節税をするためにはとにかく経費を積み上げる事が大切と紹介していましたが、税金を安くする方法はそれだけではないのです。

それがズバリ所得控除を増やす事ですね。あなたは所得控除の全てを把握していますでしょうか。

所得控除は種類こそ多いものの決して難しいものではありません。

所得控除がどのような種類がありどのような場面で使われるのか、今一度おさらいをしておきましょう。

所得税(税金)の計算

税金は売上から経費を差し引いた所得に対して一定税率が掛かるのではありません。

売上から経費を差し引いた所得(利益)から所得控除を差し引いた残りの金額に対して税率(〇〇%)が掛けられる事になります。

つまり所得控除が多ければ、それだけ残る金額が少なくなるので、納める税金も少なくなるのです。

所得控除はサラリーマンでも任意で適用できる

所得控除は一般的に、結婚していたり子供がいたり、或いは各種保険などに加入している場合でも税金が減額される制度です。

個人事業主・フリーランスの方はもちろんそうですが、この所得控除はサラリーマンの人にも適用できる制度です。

サラリーマンの方でも所得控除を申請すれば税金が安くなる

会社がその辺りはすべてやってくれていると思っていらっしゃるかも知れませんが、会社側は最低限度の所得控除しか適用しません。

ですので、自分で申請する事でさらに所得控除を受ける事ができる場合があるのです。

会社に頼りきりにせず、適用できる所得控除を調べて自分から申請をする様にすると良いでしょう。

所得控除一覧

1:基礎控除確定申告をする全ての納税者に対して38万円
2:配偶者控除パート収入が106万円以下の配偶者がいる38万円
(配偶者特別控除)収入が201万円以下の配偶者がいる0円~38万円(段階的)
3:扶養控除6歳以上の家族(親族)38万円(年齢によって変動)
4:雑損控除災害、盗難、横領で資産に損失があった人「損失額-所得金額の10分の1」か「災害関連支出-5万円」で多い方
5:医療費控除10万円以上か所得の5%以上になった人
6:社会保険料控除健康保険・年金などの社会保険料を払った人
7:小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済・確定拠出年金・心身障害者扶養共済に加入している人
8:生命保険料控除生命保険・民間の個人年金に加入している人
9:地震保険料控除地震・津波を原因とする火災損壊などによる損害保険に加入している人
10:寄付金控除国や地方公共団体、NPO法人、学校などに寄付をした人
11:障がい者控除自分自身や扶養している家族が障がい者の人
12:寡妻(寡夫)控除配偶者と死別もしくは離婚して、扶養している親族や子供がいる人
13:勤労学生控除中学・高校・大学・指定専門学校に通う勤労している学生で年間給料130万円以下の人

1:基礎控除

確定申告をする人は誰でも受けられる控除項目です。控除額は38万円ですね。まずこれは基本です。

2:配偶者控除(特別控除)

配偶者控除は配偶者を扶養している人が受けられる控除で、控除額は38万円です。

ただし扶養する配偶者のパート収入などが106万円を超えていた場合は、この控除を受ける事ができません。

それに対し配偶者特別控除は上記の106万円を超えていた配偶者(夫でも妻でも)の場合に適用される控除項目ですね。

扶養している配偶者の収入に応じて段階的に控除額が引き下げられます。収入が高くなるほど控除額がだんだん低くなるのですね。

配偶者(特別)控除の制度改正

この配偶者控除と配偶者特別控除は平成30年から制度が変わりました。

配偶者控除の改定

これまで配偶者控除は控除の対象となる配偶者の年収だけをベースに見ていました。

それが今回の制度改正に伴い、配偶者の相手側つまり控除を受けようとしている側(申告側)の年収も影響してくるようになったのですね。

※例えば妻が対象の配偶者となる場合、申告側(パートナー)である夫の方の年収ですね。

具体的には申告側の合計所得が900万円を超えると、配偶者控除の額が段階的に引き下げられる事になっています。

配偶者控除の額

配偶者控除を申請する側一般控除額老人控除対象配偶者の控除額
900万円以下38万円48万円
950万円以下26万円32万円
1000万円以下13万円16万円
1000万円超0円0円

配偶者特別控除の改定

配偶者控除に加えて配偶者特別控除も加わり、対象となる配偶者の収入の上限が引き上げられていました。

特にこれまでは、配偶者特別控除は控除の対象となる配偶者の年収が141万円未満の場合のみ適用がされていました。

それが制度改正により、年収201万円までが対象になったのですね。

150万円以上は段階的に引き下げ

年収150万円以下までは38万円全額が控除され、150万超から201万円以下まで段階的に控除額が減少していきます。

それに加えて申告側(パートナー側)の収入によっても段階的に引き下げられていきますので結構複雑になっていますね。

配偶者特別控除の額

夫の合計所得
妻の合計所得900万円以下950万円以下1,000万円以下950万円超
85万円以下38万円26万円13万円0万円
90万円以下36万円24万円12万円0万円
95万円以下31万円21万円11万円0万円
100万円以下26万円18万円9万円0万円
105万円以下21万円14万円7万円0万円
110万円以下16万円11万円6万円0万円
115万円以下11万円8万円4万円0万円
120万円以下6万円4万円2万円0万円
123万円以下3万円2万円1万円0万円
123万円超0円0円0円0円

控除対象者自身にも税金が掛かる

今回の改定で注意するのはパート収入の103万円は引き続き続行される事です。

主婦などのパート収入は103万円を超えるとその収入自体に税金が掛かってきます。

つまり制度改正後、奥さんのパート収入が103万円以上・201万円以下の場合、確かに夫側は配偶者特別控除を受ける事ができます

しかし奥さんの方は103万円を超えた分に対し、自分で税金を支払わなければならない場合があるのです。

パート収入のある妻の税金(夫の所得が900万円以下の場合)

妻の収入夫の配偶者控除夫の配偶者特別控除妻の税金
103万円以下38万円全額なしかからない
103万円超~150万円以下なし38万円全額かかる可能性あり
150万円超~201万円以下なし段階的に減額かかる可能性あり
201万円超なしなしかかる可能性あり

3:扶養控除

扶養している16歳以上の家族がいる人が受けられます。

・扶養家族一人あたり…38万円
・19歳以上23歳未満の親族…63万円
・70歳以上の親族…48万円
・70歳以上の同居老親…58万円

※扶養対象は6親等以内の血族か3親等以内の姻族

4:雑損控除

災害、盗難、横領など生活上の資産が損害を受けた場合に適用されます。

事業用の試算ではなく生活用の資産であり、事業用の資産が被害に遭った場合は事業の損失として計上します。

・損失額-所得金額の10分の1
・災害関連支出-50,000円

以上のうち多い方を選択

ここでの災害とは、害虫被害・シロアリ退治・スズメバチの巣撤去・雪下ろしなどの費用も含まれます。

ここでの盗難とは、財布をすられた等が含まれますが、詐欺や恐喝などで被った被害は含まれません。あくまで盗難であり、紛失などは対象外となりますね。

5:医療費控除

1年間に支払った医療費が10万円以上か、所得の5%以上に相当した人が受けられる控除です。

控除額

・支払った医療費-10万円の額
・所得金額の5%

ここで生命保険の入院給付金や高額医療費、出産育児一時金などを別途受け取った場合は、それを医療費から差し引く必要があります。

以下内容でも悪いところを直す目的であればOK

・マッサージ、整骨院への通院費用
・温泉療養、スポーツ施設の利用料金(療養目的の医師の証明書が必要)
・子供の歯の矯正など

6:社会保険料控除

健康保険や年金などの社会保険料を1年間支払った人はその全額を控除できます。

7:小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済や確定拠出型年金、心身障害者扶養共済に加入している場合もその全額を控除できます。

8:生命保険料控除

生命保険や個人の年金に加入している場合は一定額を控除できます。

9:地震保険料控除

地震や火山噴火、津波などによる火災、損壊などの損害を補う保険に加入している場合に受けられ、最高5万円になります。

10:寄付金控除

国や地方公共団体、NPO法人、学校などに寄付をした場合に適用できます。

・寄付金額-2,000円の額

ここで寄付金の控除限度額は所得の40%までという制限があります。

母校などの記念行事や運動部の全国大会参加等の際は寄付を求められることがありますよね。

その要請で寄付をした時には、寄付金控除を受けるようにしましょう。

11:障害者控除

自分自身や扶養している家族が障碍者の場合に適用できます。

・障害者…27万円
・特別障害者…40万円
・同居特別障害者…75万円

12:寡婦(寡夫)控除

寡婦控除

寡婦控除とは夫と死別・離婚した人が、扶養している親族がいるか、或いは同様条件で所得が500万円以下の人に適用されます。

・控除額27万円
・扶養しており500万円以下の両方が当てはまる…35万円

寡夫控除

それに対し寡夫控除は、妻と死別したり離婚したりした人が、扶養している親族がいるか、或いは同様条件で所得が500万円以下の人に適用されます。

・控除額は27万円

夫が妻と離婚或いは死別した寡夫控除の場合、35万円の控除は準備されていません。

夫の方が働けるので生活を立て直ししやすいという事が加味されているのだと思います。

13:勤労学生控除

中学・高校・大学・指定専門学校に通いつつ、勤労している学生が年間130万円以下の給料であれば適用されます。

・控除額…27万円

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