フリーランスの医療費控除 セルフメディケーション税制について

フリーランスの医療費控除 セルフメディケーション税制について

フリーランスの医療費控除 セルフメディケーション税制について

医療費控除は家族への負担分も対象になります。医療費が10万円未満であれば、セルフメディケーション税制を利用しましょう。医療費控除は確定申告が必要ですが、明細書を作成すれば領収書は提出する必要はありません。

フリーランスの医療費控除について

確定申告における所得控除の際の節税対策として「医療費控除」というのがあるのをご存知でしょうか。

今回は医療費控除の内容および適用する時のポイントなどについてご紹介します。

医療費控除とは?

まず確定申告における医療費控除とは、医療費をたくさん支払った場合にその年収める税金が安くなる制度です。

売上から経費を引いた所得に対し様々な所得控除が用意されています。医療費控除もその一つですね。

所得控除が大きくなれば納める税金が安くなる

医療費を差し引いた(控除した)金額に対して一定利率が掛かり、収める税金が決まります。

医療費控除の金額を引けば所得がその分低くなりますよね、そうなると税金も安くなるという訳です。

医療費控除は、その年1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、その超えた分が所得控除の対象となります。

自分が面倒を見ている家族であれば医療費控除が適用できる

医療費控除は自分が面倒をみている家族のために医療費を支払っていれば、その医療費についても医療費控除を適用することができます。

自己と生計を共にする配偶者や親族のために自分が支払ったものであれば良いのですね。

自分はともかく家族の分も適用されるので、ご家族の医療費を確認してみてはいかがでしょうか。家族込であれば10万円近くいく場合があります。

実質支払った額が対象です。

ここで計算の対象となる医療費とは、あなたが実際に手出して支払った金額です。

以下のように直接自分が負担していない部分については医療費控除の対象にはなりません。

・医療保険に加入していて保険金がおりた場合
・健康保険の適用で医療費の負担が少ない場合
・高額療養費の適用があって医療費の負担が少なくなった場合

医療費控除の対象となるもの・ならないもの

医療費控除は認められるものと認められないものとがあります。下記の表を参考にしてください。

項目 認める 認めない
治療

医療
・診療費や治療費
・治療目的のマッサージ師など有資格者による施術費
・健康診断で重大な疾患が発見された場合の治療・診断料
・予防接種や診断書作成料
・無資格者によるリラクゼーション
・健康診断で重大な疾患が発見されなかった場合の診断料
医薬品 ・医師の処方による医薬品の購入
・かぜ薬の購入
・疲労回復や健康増進のためのビタミン剤や栄養ドリンクの購入
医薬部外品の使用
歯科 ・入れ歯やインプラント
・子供の歯列矯正
・美容目的の歯列矯正・ホワイトニング
眼科 ・白内障や緑内障治療のための眼鏡の購入
・レーシック治療
・近視や遠視、乱視矯正のための眼鏡・コンタクトレンズの購入
入院・通院 ・看護師などによる療養上の世話
・入院中の通常の部屋代
・電車・バスなどでの交通費、緊急時のタクシー代
・親族による世話役への謝礼
・自己都合によるベッド代の差額
・自家用車での駐車場代やガソリン代
出産 ・出産のための分娩・入院費用
・妊婦の定期検診・産後検診
・母体保護法の観点による中絶処置
・妊娠検査薬の購入費用
・里帰り出産時の帰省費用
介護 ・介護保険制度下での一定の施設・居宅サービス ・日常生活費や特別なサービス費
その他 ・ローンやクレジットカードで支払った医療費 ・ローンやクレジットカードの金利や手数料

医療費控除の計算方法

1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に適用される

「10万円」或いは「所得の5%に相当する額」「どちらか少ない方」を実質支払った医療費から差し引きます。

残りの金額が所得控除の対象となり、いずれも最高200万円までが限度です。

・実質支払った医療費-10万円=医療費控除額
or
・実質支払った医療費-所得の5%=医療費控除額
差し引く金額が少ない方を選択

差し引く金額が低い方がより多くの控除を受けられますよね。ですのでどちらか少ない方を選択します。

所得が500万円の人の場合

仮に所得が500万円の人がいて、所得の5%というと25万円です。

10万円25万円なら10万の方が少ないので、10万を選択する事になりますね。

仮に医療費が20万円なら10万円、医療費が50万円なら40万円の所得控除がされるという事になりますね。

所得600万円の人が家族全員で年間30万円の医療費がかかった年は?

30万-10万=20万(5%より10万円の方を選択)

この計算により控除額が20万円になりますね。

ですので所得からこの20万を差し引く事になり、これに税率を掛ける訳ですから税金が減額される事になります。

この人の場合だと所得税・住民税あわせておおよそ3~4万が減額される計算です。

所得180万円の人が全員で年間20万の医療費が掛かった年は?

20万-9万(所得180万×5%)=11万

所得が200万円の場合5%で丁度10万円になります。

なのでこれより低い所得の場合は10万円未満になるのでより少ない5%の方が選択される事になりますね。

【2位サイトの計算画像】

条件次第でこれも認められます

条件次第でこれも認められます

市販薬

市販薬を購入した時も、それが「治療のための薬」「症状を治そうと思って購入した薬」と自分が認識しているものであれば医療控除の対象になります。

日本は申告納税制度を採用しているので、納税者が申告した内容について明らかな間違いがない限りは認められるようになっています。

ビタミン剤・栄養ドリンク

ビタミン剤や栄養ドリンクも一定の条件を満たしていれば医療控除の対象になります。

・何らかの体の不具合を改善するため
・医薬品である事

以上の条件を満たす必要があります。この時飲むビタミン剤や栄養ドリンクは医薬品でなければなりません。

※医薬部外品は対象外となります。

マッサージ代

一定の条件を満たしていれば医療控除の対象になります。

・何らかの体の不具合を改善するため
・国家資格を持つ整体師、鍼灸師の施術である

以上の条件を満たせばOKです。体の具合が悪い自覚があり、それを施術者に伝えている事が条件です。

ED・禁煙治療

あまり知られていませんが、ED治療や禁煙治療で掛かった医療費も医療費控除の対象にする事ができます。

これは税務署にも確認済みの内容です。デリケートな内容なのであまり表沙汰にはなりませんが。

AGAなどの薄毛治療も、ストレスなどの病気による薄毛治療という名目であれば控除の対象となる様です。

温泉療養

温泉施設の利用料だけでなく、温泉までの旅費や旅館の宿泊費なども医療費控除の対象となります。

満たさなければならない一定の条件は以下です。

・温泉療養が患っている病気の治療になると医師が認めている場合(要:診断書)
・厚生労働省が認定した温泉施設である事

温泉に入った方が良いという診断書は比較的簡単に医者からもらう事ができると思います。

現在のところ日本全国で21か所に厚生労働省が認定した温泉施設があります。

スポーツ施設

スポーツは治療の一環になるという考え方をベースに一定の条件を満たせば医療費控除の対象になります。

・高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患などの疾病で、医師の運動療法処方箋に基づいたもの
・週1回以上の運動で8週間以上に渡って行われるもの
・運動療法を実施したのが厚生労働省の指定を受けた施設である事

子供の歯科矯正

子供(未成年)の歯の矯正に限っては医療費控除の対象になります。

ただし、大人になってからの矯正は「美容」色が強くなるので認められません。

しかし子供は自身の不正噛合によって体調に影響が出るとされており、治療の一環として歯の矯正は認められています。

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは平成29年1月1日以後に支払った特定一般用医薬品等購入費について適用することができる医療費控除の特例です。

特定一般用医薬品等購入費とは

特定一般用医薬品等購入費とは、医療用医薬品から転用された決められた成分を含む医薬品を購入した費用です。

スイッチOTC医薬品とも呼ばれます。

スイッチOTC医薬品

従来は医師の処方せんが必要だった医療用医薬品が薬局で購入できる様になったものです。

副作用が少なく、使用実績があるなどと判断され、薬局で購入できるように一般用医薬品・要指導医薬品に転用されたものをいいます。

※(胃腸薬の「ガスター10」や鎮痛剤の「ロキソニンS」など)

適用される人

セルフメディケーション税制は誰でも利用することができるわけではありません。

健康の保持増進と疾病の予防のために一定の取り組みを行っている人だけが利用できるものになっています。

適用を受けたい年に定期健診、特定健康検診、予防接種などいずれかを受けていることが条件です。

セルフメディケーション税制の計算方法

セルフメディケーション税制を利用する場合には、これまで説明をしてきた通常の医療費控除を使うことができません。

つまり併用ではなくどちらかひとつの選択になるのですね。

セルフメディケーション税制による医療費控除の計算方法

セルフメディケーション税制による医療費控除の計算方法は以下の通りです。

手出し額-12,000円=残り金額

自分が直接手出しをした金額から1万2000円を引いた金額となります。

つまり8万8000円が控除を受けることのできる限度額になります。

年間10万円以下の人向けの制度

これまでの医療費控除は、原則年間10万円(所得金額200万円未満の人は、所得金額の5%)を超えた部分が対象で、金額的にはハードルが高めでしたね。

そのため本当に大きな病気や大幅な歯の治療、出産など、比較的高額な医療費を払った人のみ利用できていました。

しかしこのセルフメディケーション税制の場合は、1.2万円以上の支出で所得控除ができます。

医療費控除より金額的なハードルが下がったと言えるのではないでしょうか。

【2位サイトのセルフメディケーションの用紙画像】

医療費控除の手続きについて

医療費控除については、領収書を保存して自分で計算しなければなりませんので非常に手間が掛かります。

ですので適用することができても制度自体を利用しない人が多いのが現状です。

しかし平成29年度から医療費控除の明細書を作成すれば、医療費の領収書を保存して税務署に提出しなくても医療費控除を受けることができるようになりました。

確定申告が必要

医療費控除の適用を受けるには確定申告が必要です。

医療費控除は年末調整では適用することができませんので、自分で確定申告をする必要があります。

確定申告で税金の還付を受けることができる場合には、振込先についても忘れずに記入するようにしましょう。

5年前まで遡って控除を受けられる

医療費控除の申告は3月15日が過ぎても5年前までさかのぼって申告が可能です。

これは5年前までのそれぞれの年の還付を受けられるという事であり、5年分の医療費を合計する訳ではありません。

領収書は提出しなくてよくなりました

平成29年分から「医療費控除の明細書」を書いて提出することになりました。

5年間の領収書の保存義務がありますが、明細書を提出する代わりに領収書の提出はしなくていい事になりました。

納税者が対象です

当然の事ではありますが、医療費控除は(ほかの所得控除もそうですが)税金を納めている人に対して有効なものです。

ですので収める税金がない人は(所得税などが0円の人)は確定申告をしたからと言って当然還付などは発生しません。

医療費控除まとめ

・その年の医療費が10万円を超えたら適用されます。
・家族など「生計を一にしている人の全員をあわせた医療費」が対象になります。
・適用されるもの・適用されないものを判別しましょう
・10万円以下ならセルフメディケーション税制を検討しましょう。
・医療費控除は確定申告をする必要があります。
・領収書は全部提出しなくていいが、5年間の保存義務があります。

健康で医療費控除は関係ないのが一番といえば一番です。

でももし医療費を多く払っている年があれば領収書などを保管して集計してみてくださいね。

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