専従者控除で配偶者や家族に給料を払えば経費で落とせます。

専従者控除で配偶者や家族に給料を払えば経費で落とせます。

専従者控除で配偶者や家族に給料を払えば経費で落とせます。

配偶者や家族に給料を払いましょう

家族に給料を払えばそれも経費に計上できます。

となればフリーランスとしては家賃に次ぐ大きな経費となり、節税に役立ちますよね。

仮に会社にしていなくても一定の条件をクリアすれば給料を経費にできます。
これが「専従者控除」と呼ばれます。

専従者控除は個人事業主やフリーランスなどにも認められている経費です。

白色申告者は専従者控除ができない?

生活費を計上する際に配偶者や家族に給料を払った金額を専従者控除として経費にできるのは大変便利です。

もしかしてあなたは、例えば奥さん(旦那さん)や家族に給料を払えるのは、会社を経営していたり青色申告の者に限定されていると思っていませんか?

実はそうではない

青色申告の人はもちろん白色申告の人でも条件をクリアする事で配偶者や家族に給料を支払う事ができます。

白色申告者の専従者控除の条件

・白色申告者と生計を共にする配偶者やその他の親族である
・その年の12月31日時点で15歳以上である
・年間で6か月を超えて、その白色申告者が行なう事業に従事している
・確定申告書にこの控除を受ける旨、金額など必要な事項を記載する

専従者控除とは

専従者控除とは

まず、専従者控除とはそもそも何でしょう。

例えば夫や妻・子供など15歳以上の親族が、生計を立てている事業の手伝いをしているとしましょう。

配偶者は年間86万円まで、それ以外は年間50万円まで

白色申告であれば払う給料のうち、配偶者には年間86万円まで配偶者以外の親族には年間50万円までが、事業経費として計上(控除)できます。

生活費を計上する際に配偶者や家族に給料を払った金額を専従者控除として経費を積み上げできます。

そうすれば所得が少なくなり、納める所得税が少なくなるというメリットがあるのですね。

白色申告者の専従者控除の計上額

白色申告者の専従者控除の計上額

・配偶者(妻・夫)に払う給料のうち年間86万円まで
・配偶者以外の親族に払う給料のうち年間50万円まで

専従者控除の計算方法は以下の2パターンより金額が少なくなる方を選択する事になります。

パターン1:事業所得を専従者の数に1を足した数で割った金額

たとえば専従者控除を差し引く前の事業所得が100万円であったとします。

専従者の人数が一人だった場合、100万円÷(1人+1)で50万円となり専従者控除は「50万円」となります。

・100万円÷(1人+1)=配偶者へ50万円

満額計算例

ここで専従者控除を満額の86万円にしようとすると、事業所得がその倍の172万円が必要である事になります。

・172万円÷(1人+1)=86万円

パターン2:固定限度額

白色申告の際は専従者控除の限度額が以下の様に定められています。

・配偶者86万円、その他の親族50万円

紹介した2つのパターンうち、金額が少なくなる方が適用される様になっています。

計算適用例

ここまで紹介してきた計算方法をおさらいすると以下の様になりますね。

・事業所得÷(専従者の数+1)
・配偶者86万円、その他の親族50万円

それぞれ上下のパターンで少ない方が選択されます。わかりやすい例を見てみましょう。

パターンによって選択が変わる

事業所得が100万円で2人の家族(妻と息子など)の手伝いがある場合

・100万円÷(2人+1)=33万円…こちらで決定
・妻85万円・息子50万円

一人33万円で、下段の条件より低いので上段の方が選択されます。

事業所得が500万円で2人の家族(妻と息子など)の手伝いがある場合

・500万円÷(2人+1)=166万円
妻86万円・息子50万円…こちらで決定

一人166万円だと、下段の条件の方が低いので下段の方が選択されます。

配偶者(妻 or 夫)は基本一人しかいないはずですから、そのパートナーへ86万円、そして息子に50万という形です。

事業所得が300万円で4人の家族(妻と息子・父親・母親)の手伝いがある場合

・300万円÷(4人+1)=60万円
・妻86万円、息子50万円、父親50万円、母親50万円…こちらで決定

パートナーへ86万円、そしてそれ以外の3人に50万ずつと計上すると、合計236万円ですね。

これは上段パターンの合計240万円より少ないので、この場合は下段の選択がされる訳です。

白色申告でも使える専従者控除を活かそう

白色申告者でも15歳以上の親族が一緒に生計を立てていると判断されれば、最大86万円の経費が認められます。

仮に86万円満額の控除が認められれば、10万円以上の金額が節税できますのでこれを活かさないともったいないですよね。

専従者控除Q&A

Q&A

妻は仕事には関与していないけど…

ここまでの説明でそう思った方もいらっしゃるでしょう。確かにそうかもしれませんが、ここは考え方次第ではないでしょうか。

ちょっとでも手伝ってもらってませんか?

・仕事中にお茶を入れてくれる
・部屋を片付けてくれる
・本人の代わりに電話応対とか
・掃除や備品の買い出し

これらの事を頼む事ありますよね?

これだけでもご家族は、立派に仕事の手伝いをしている事になるのです。

仮に上記を赤の他人に頼んだとしたら、これは当然いかばかりかでも報酬を支払わなければならないレベルに相当します。

両親も対象にして良い

これは奥様(旦那様)に限らず、父親・母親でも相当します。家族であれば専従者控除を受ける条件に該当しますので。

例えば母親であれば、そういった雑事をいろいろ進んでこなしてくれる可能性がありますよね。

その世話好きを利用する事で、きちんと条件を満たした事になります。

その意味で家族を専従者にするのは比較的簡単である事を踏まえておいてください。

86万円もの給与を払う事なんかできない

パートナーに86万円もの給料なんて、とても払えない!そう思う方がいらっしゃるのではないでしょうか。

安心して下さい、これはあくまで「申告上のお話」です。経費で計上したからと言って、必ず相手に86万円を手渡ししなければならないものではありません。

生活費のうちから86万円を計上

夫婦で生活をしているのですから、生活費として1年間に渡しているお金(合計金額)があるはずです。

そのうちの86万円が「奥様に対する給料」であると考えればそれで良いのです。

あくまで年間でのお話ですから、それ位の金額があっても全然不自然ではありませんよね。

控除を計算したらマイナスになるかも

後出しできる専従者控除

この専従者控除は年が明けてからこれを経費に計上する事ができます。

つまり去年一年間の売上を計算した際利益が出たと判断された後にに使えるものなのです。

※本当はダメです。給与ですから去年のうちに毎月払ったものであるべきですよね。

しかし専従者控除は、後だしジャンケンのようにあとから計上する事が可能なのです。

使う・使わないが可能

12月末で収支の計算をしてみて、利益が出ていたとわかった時に、専従者控除を使って最大86万円を利益から差し引く事ができるのですね。

専従者控除は100%計上しなければならない項目ではなく、計上しても・計上しなくてもいい経費なのです。

ですので「儲かった時は使う」「儲からなかったときは使わない」というON・OFF設定ができます。

専従者控除を適用できる条件

専従者控除を適用できる条件

ただし、対象となる家族が専従者として常に働いている事実が絶対に必要です。

その専従者(家族が)他の仕事をしていたり、学校に通っているなど、半年以上あなたの事業に携わっていない場合は専従者と認められません。

遠方に住んでいる家族は基本対象外

また遠方に住んでいる家族も基本的に対象外となります。

遠方からわざわざ半年間も毎回事務所に来てお手伝いをするという事自体、通常は考えられません。

※ただし、遠方でも確実に事業の補助をしてもらっているという事実(商品販売や営業)が確認できれば控除対象になります。

青色申告者の専従者控除について

青色申告の場合は、この限度額は設定されておらず、いくらでも配偶者・家族のお給料を出す事ができるようになっています。

しかしこれにも条件が付いています。

・対象者が12月31日の時点で15歳以上であり、青色申告者ともに生計を立てている事
・事業者本人と生計を一緒に立てている事
・「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の税務署長へ事前に提出している事
・支払った額が記載金額の範囲内であり、それが就労対価として相当である事

支払額は事前に届け出が必要

支払う給料の額を前もって届け出ている必要があります。支払えるのはその届け出に記載した額までであり、それ以上の給料を出す事はできません。

届け出をする事である程度審査がされますので、それが業務の対価に見合った金額であり、極端に高い給料は認められないようになっています。

デメリット:配偶者控除や扶養控除が受けれない

デメリット:配偶者控除や扶養控除が受けれない

重要な点として専従者控除を受けると、その人は「配偶者控除」や「扶養控除」の対象となることができません。

配偶者控除

そのため、配偶者(妻・夫)を専従者にしてしまうと、配偶者控除の38万円が受けられなくなります。

ですので配偶者に対して年間で支払う額は38万円を超える様に設定しないと、結果的に配偶者控除の38万円を受けていた方が得になってしまいますのでこの点は注意しましょう。

扶養控除

同様に親族に給料を払った場合、親族の扶養控除が受けられません。

扶養控除は16歳以上の家族がいる場合に受けられる控除です。扶養親族1人あたり38万円から設定がされ、その扶養家族の年齢によって控除金額が変動していきます。

このあたりの詳細は所得控除の記事でご紹介します。

赤の他人の雇用は従業員と一緒

青色申告・白色申告のいずれも、親族以外の他人を雇って給料を支払う場合であれば限度額などはありません。

ですので全額を経費として計上する事ができます。会社と同じように従業員して雇用をしているのですから当然です。

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