フリーランス 消費税は必ず請求しましょう
フリーランスの消費税対策講座
納税をする者にとっては所得税だけでなく、消費税も頭の痛い問題ですよね。
税率が対に10%台になり大きな負担となっており、今後さらに膨らむ可能性があります。
ここで一番身近な税金である消費税の事をきちんと学んでおきましょう。そして消費税はきちんと請求しましょう。これが鉄則です。
消費税の事をもっと知りましょう。
消費税は誰でも納付する可能性がある。
最近独立した人やフリーランスになったばかりの人はまだその対象になっていないかも知れませんが、消費税を納める事になる可能性は大いにあります。
日本で生活していれば、誰でも買い物をする際に消費税を支払いますよね。
間接税として納付
その払った消費税は本人が直接に国へ納付しているのではなく、お店が一旦消費税を預かって1年分を集計して納付をしています(間接税)。
これはモノを売るお店だけの話ではなく、ほとんどすべての業種で売上金を受け取る時に消費税分も預かり、税務署に納付をしているのです。
なので会社員サラリーマンを除くどのような事業者であっても消費税を納めなければなりません。
現在は課税対象は売上が1,000万円より上
以前は年間売上3,000万円以下の事業者は消費税の納付を免除されていました。
今はその免除額が1,000万円以下となっています。
よってちょっと大きな取引をしている事業者になるとほとんどが消費税を納めなければなりません。
あなたも近い将来、消費税を納付しなければならない売上に到達してくるのではないでしょうか。
消費税納付額の算出方法
消費税はモノを買った時に10%払っているのですから、お店側はその10%をそのまま税務署に収めていると思っているかも知れませんがそうではありません。
実際は「売った時に預かった消費税」から、「仕入れた時に払った消費税」を差し引いた金額を納付しています。
当然売り主側も商品を仕入れしたりいろいろな経費を掛ける際に消費税を支払っていますよね。それを納付額から差し引く事ができるのです。
預かり消費税と支払い消費税
この時相手から預かった消費税を「預かり消費税」、仕入れや経費の支払い時に支払った消費税を「支払い消費税」と呼びます。
・相手から預かった消費税…「預かり消費税」
・仕入れや経費の支払い時に支払った消費税…「支払い消費税」
具体的な差し引き例
500円のスターバックスコーヒーの原価が仮に300円だとしましょう。
スターバックスはコーヒーを作るために必要な原価300円に対して消費税30円(300円×10%)を各方面に支払っています。
この時コーヒーの原価300円の中には、仕入れた材料費以外に水道光熱費などの様々な諸経費も含まれています。それを全て税込で支払っているんですね。
預かり消費税から支払い消費税を引く
ですので計算時は、コーヒーの販売時に預かった消費税50円(500円×10%)から、上記の仕入れ時の消費税30円を差し引きます。この時残った20円を税務署に納付する事になる訳です。
消費者が消費する度に発生する消費税ですが「受け取る側も何らかの形で消費者である」事が、この算出方法の念頭にあるのですね。ここが重要です。
これを1年間分において全て預かった分総計・支払った分総計で計算する事になります。
消費税はきちんと請求しよう
もしクライアントからの支払い報酬の中に「内税」として消費税が含まれた形になっていたとしたら、それは報酬自体が下げられたと考えるべきです。
きちんと請求する理由は上の項目で説明した通り、サービスの提供側(フリーランス側)もあらゆる経費を消費税込みで支払っているためですね。
ですので消費税を納めていないだろうからと言って、消費税分を差し引いた報酬が支払われるのは筋違いと言えます。
契約時に取り決めをする
報酬費用と税金とは別物です。ですのでしっかりと請求すべきものは請求すべきです。
ただし請求の仕方は先方と話し合う必要がありますので、契約時にしっかりと確認しておくことが大切です。
契約金額が消費税込み、消費税別かどうかきちんとクライアントに確認しておきましょう。
簡易課税について
簡易課税とは
年間売上が5,000万円以下の事業者には「簡易課税」という計算方法が認められています。
上で述べた通り消費税は、売り上げた時に預かった消費税から経費として支払った消費税を差し引いた残額分を納めます。
ですが、正直なところこの支払った消費税をこまかく計算するのは骨が折れる作業ですよね。
ここで売上5,000万円以下の事業者に対して認められているのが「簡易課税」です。
みなし仕入れ率で消費税を計算
実際に支払った消費税をそのままいちいち計算せずに、みなし仕入れ率でざっくりと計算する方法です。
計算の手間を大幅に軽減できると同時に、税率計算上お得な場合が多いです。
例えば1,000万円の売上があるフリーランスの人で、その経費となる「みなし仕入れ率」が50%だとしましょう。その場合1,000万円のうち50%が仕入れ(経費)とみなされます。
つまり経費はざっくりと500万円に決定されますので計算は以下のようになります。
・売上:1,000万円×10%=100万円
・仕入れ(50%):500万円×10%=50万円
ですので納める消費税は差引50万円という事になります。
業種ごとの仕入れ率が前もって決まっている
みなし仕入れ率は業種ごとに数字が前もって決められています。
・卸売業…90%食業…60%
・小売業…80%
・不動産業…40%
・金融・保険業…50%
・運輸・通信業…50%
正確に計算するよりアバウトな方が差額が小さくなる
正確に一つずつ計算するよりこのアバウトな利率を利用した方が、預かり消費税と支払い消費税との差額が小さくなるケースがありお得になります。
真面目に税率計算
・売上:1,000万円×10%=100万円
・仕入れ(40%):400万円×10%=40万円
・納める消費税:預かり100万円-支払い40万円=60万円
・みなし仕入れ率で税率計算
・売上:1,000万円×10%=100万円
・みなし仕入れ率(50%):500万円×10%=50万円
・納める消費税:預かり100万円-支払い50万円=50万円
みなし仕入れ率で計算した方が納める消費税が安く済んでいます。
みなし仕入れ率が必ずしも有利とは限らない
例えば小売業の場合、そのみなし仕入れ率は80%ですよね。
でも実際には薄利多売だったりしますと実際の仕入れ率が80%を超える場合もあります。例えば実際には90%など、みなし仕入れ率よりも多くの消費税を経費として払っている場合があるのですね。
実際は経費90%の消費税を払っているのに、簡易課税を利用してしまうと80%の消費税額しか払っていない計算になります。
みなし仕入れ率の方が納める消費税が多くなる例
真面目に税率計算
・売上:1,000万円×10%=100万円
・仕入れ(90%):900万円×10%=90万円
・納める消費税:預かり100万円-支払い90万円=10万円
・みなし仕入れ率で税率計算
・売上:1,000万円×10%=100万円
・みなし仕入れ率(80%):800万円×10%=80万円
・納める消費税:預かり100万円-支払い80万円=20万円
そうなると差し引きの消費税額が多くなり、その分多く消費税を納めなければならず損をする事になる訳です。
この場合は簡易課税を用いず通常の方法で消費税計算をした方が良いのですね。
※ちなみに簡易課税は一度選択すると2年間は変更ができません。上記のような通常計算を利用した方が得にならない様に事前の検討が必要ですね。
消費税の裏ワザ
開業してから4年間、消費税を払わなくて済む方法
消費税を払わなくて済む方法として、免税期間を利用するものがあります。その間あなたは「免税事業者」となります。
まずは開業から2年間は免税対象
まず消費税には開業してから2年間は、支払いを免除される免税期間が設定されています。
もともと消費税は前々年度の売上が1,000万円以上の人に納付義務があるのですが、前々年度の売上が無い人、つまり開業して2年以内の人であれば消費税の納付を免除されます。
これが「免税事業者」です。3年目も売上が1,000万円を超えなければそのまま免税事業者のままですね。
特定期間の売上に注意
前々年度の売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(前年の1月から6月末までの期間)に売上高が1,000万円を超えると、課税対象になるため注意が必要です。
3年目に会社を立ち上げればそこからさらに2年間延長
免税期間がおわり売上が1,000万円以上になっていれば3年目には消費税を支払わなければなりません。
しかしそこで会社を立ち上げすれば、そこからさらに免税期間を2年間延長する事ができます。
個人事業主およびフリーランスが会社を作ると、その会社は「新規開業」という事になるのですね。したがって会社開業後の2年間は消費税を納付しなくても良いのです。
消費税を払わなければならない例外
・「資本金が1,000万円以上」の会社の場合
初年度から納付義務が生じます。
・資本金が1,000万円未満の会社であっても、開業当初の6か月間の売上が1,000万円以上を超え、さらに給与や賞与の支払い額が1,000万円を超えていた場合
翌年から消費税が掛かります。
消費税が返ってくる還付制度
消費税には還付制度というものがあります。
事業状態によって消費税を支払うのではなく、返ってくるケースがあるという事です。
売上として預かった消費税よりも支払った消費税の方が多い場合に、その差額分が返金されるという制度ですね。
創業時にこのケースが多い
たとえば会社立ち上げの時は初期投資としていろいろな設備投資や経費が掛かります。当然それを仕入れる際に消費税が掛かりますよね。
それに対し初年の売上というのが最初から大きく見込めないケースがあると思います。
そうなると初期投資で支払った消費税の方が、売り上げた時の消費税よりも多くなる場合がでてきます。
具体例
会社設立時の初期投資1,000万円…消費税10%で100万円支払う
その年の売上500万円…消費税50万円の預かり
支払う消費税…50万円-100万円=マイナス50万円
この時余計に支払った50万円の消費税が返ってくることになります。
注意:免税事業者と課税事業者
この還付を受け取るためには消費税の「課税事業者」でなければなりません。つまり消費税を支払っている事業者でないと適用されないという事です。
2年間消費税を納めなくて良い免税期間を利用している「免税事業者」の場合は、この還付自体が発生しません。
例え納める消費税がプラスであろうがマイナスであろうが納める必要自体がないですしね。
この還付を受け取るためには開業当初から免税期間を利用する「免税事業者」ではなく、消費税を支払う「課税事業者」になる必要があります。
消費税課税事業者選択届出書の申請
消費税の課税事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば開業2年以内でもすぐに課税業者になれます。
ただし課税業者になるという事は消費税を納めなければなりませんので、消費税がマイナスにならない場合は通常通り消費税を納付する義務が発生する訳です。
消費税還付を受けるポイント
投資の際に支払い消費税はきちんと払っているはずです。その上で売上(預かり消費税)があまり見込めないとシミュレーションできれば、消費税のマイナスは予想できますよね。
開業1年目に発生するであろう初期投資と売上のバランスを事前に概算し、消費税の差し引きがマイナスになる可能性が高いとされる場合に課税事業者になると良いでしょう。
いかがでしたか。
フリーランスは実際のところ、年間売上が1,000万円未満の免税事業者の方が多いのではないかと思います。
忘れないで頂きたいのは1,000万円未満で消費税を納める必要が無くても、本来「報酬と税金は全く違う別もの」だという事です。
自然と消費税分まで自分の報酬と思っている方はたくさんいらっしゃいます。そうでなくては生きていけないという事実がありますし。
消費税分も貴重な収入にしているいわゆる「益税」という問題はありますが、それが近い将来大きな変貌を遂げようとしています。
次回の記事はその益税部分にメスを入れる「インボイス制度」について述べたいと思っています。
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