インボイス制度でフリーランスは益税を稼げなくなる?

インボイス制度でフリーランスは益税を稼げなくなる?

インボイス制度でフリーランスは益税を稼げなくなる?

インボイス制度とは

インボイス制度とは

2023年10月1日より、請求書の記載方式が変わりインボイス制度が導入されることになりました。

インボイス方式とは消費税率の違う取引ごとに区分した請求書のことで「適格請求書等保存方式」とも言われています。

違う税率を区分けする新しい請求書が必要

消費税率が8%から10%に変わった2019年10月1日より、軽減税率の適用により両方の消費税率の取引がされていますよね。

それぞれ税率が異なる取引が発生するため、税率の区分けが求められるわけです。

たとえば食料品などは8%の軽減税率が適用されますので、10%のものと8%のものとで複雑な処理が要求されます。

今は移行期間中

これを受けて今回インボイス制度という新しい請求書方式が採用されるのですが、いまはその移行期間時期であり、請求書も「区分記載請求書方式」が採用されています。

このインボイス方式は2023年10月から完全移行となる予定です。2023年10月からは「適格請求書等保存方式」が採用される訳ですね。

区分区分記載請求書方式の記載内容

・発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容
・取引金額
・交付を受ける者の氏名または名称
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに合計した対価の額

適格請求書等保存方式の記載内容

・発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容
・取引金額
・交付を受ける者の氏名または名称
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに合計した対価の額
・税率ごとの消費税額
・登録番号

これにともない、課税事業者である取引相手の求めに対して適格請求書の交付や保存の義務が生じます。

要は今後、その品質の高い適正な請求書が取引のベースとして要求されるという事ですね。

このインボイス制度の導入により、今まで厳しく管理されていなかった個人事業主やフリーランスなどの免税事業者に影響が出ると考えられます。

※免税事業者の条件は基準期間の売上が1,000万円以下、または特定期間内の売上あるいは給与等支払の合計が1,000万円以下の事業者である事です。

インボイスの何が問題?

インボイスの何が問題?

インボイス制度で一番注目するべきは、この制度が導入された後は「適格請求書発行事業者」と呼ばれる事業者「以外」から仕入れをした場合、仕入税額控除が適用されなくなることです。

これまでは誰からもらった請求書であってもこの課税仕入れ時の仕入税額控除が問題なく出来ていましたが、このインボイス制度により厳しく規制されることになります。

課税仕入れとは、以前消費税のページでご紹介した(預かり消費税と仕入れ消費税の欄)「仕入れ消費税」の事です。

請求書をもらう相手によって、仕入れ時に払った消費税がカウントされない事態になります。

取引先が消費税を余計に支払わなければならない

この課税仕入れ時の消費税額の控除が認められないとなると、仕入れ消費税が掛かっているのに、消費税分を差し引くことができなくなります。

となるとその分、売上で預かる「預かり消費税」分を全て納めなければならなくなります。

仕入税額控除がされないとどうなる?

個人事業主からの仕入れ(インボイス導入前)

売上100万円×消費税10%=預かり消費税10万円
仕入れ50万円×消費税10%=仕入れ消費税5万円
納める消費税…10万-5万=5万円

個人事業主からの仕入れ(インボイス導入後)

売上100万円×消費税10%=預かり消費税10万円
仕入れ50万円×【消費税10%】=仕入れ消費税0円
納める消費税…10万-0=10万円

導入後は控除が無いために仕入れ消費税がゼロになります。

ですので仕入れ消費税が差し引けないため、インボイス導入後の方が納める消費税が多くなってしまいますよね。

仕入税額控除の経過措置

インボイス制度が完全に実施された後も以下の一定期間は、それが免税事業者からの請求書であっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる見込みです。

ただ経過措置はあるものの、段階的に控除できる額は減額されていきますので、移行期間中にやはり対策が求められるでしょう。

・2023年10月1日~2026年9月30日まで・・・・・・仕入税額相当額の80%
・2026年10月1日~2029年9月30日まで・・・・・・仕入税額相当額の50%

フリーランスに襲い掛かる問題

適格請求書が発行できない

繰り返しとなりますがインボイス制度が実施されると、適格請求書発行事業者の請求書でのみ仕入税額の控除ができるようになります。

つまり適格請求書発行事業者以外の者が請求書を発行しても、請求書を受け取った取引先は仕入税額の控除ができない事を意味しています。

適格請求書発行事業者でないフリーランスからの請求が税込で来ても、その請求をもらったクライアント側はその消費税の金額を「支払った税金として申告する事ができない」のです。

取引先を変えられてしまう可能性

そうなる事がわかっているので、今後フリーランスからではなく、適格請求書発行事業者の請求書を発行できる業者から請求書をもらおうとしますよね。

つまりフリーランスがこれまでもらっていた仕事がもらえなくなる可能性があるのです。これは大問題ですよね。

免税事業者のままでいられない

フリーランスは特に意識はしていないかも知れませんが、最初の時点では免税事業者である事がほとんどです。消費税を納めなければ自然とその扱いになりますよね。

もちろん免税事業者のまま、適格請求書発行事業者にならなくても仕事が続けれない訳ではありません。

もともと消費税の納税が免除されている免税事業者にとって消費税はあまり関係のない事ですし、そもそもその消費税自体を「益税」として(売上として)みている人の方が多いはずです。

しかしこれからはインボイス制度の導入により取引内容や状況によっては免税事業者のままでいられなくなる可能性があるのです。

自分側の体制を変える必要

インボイスで影響を受けるのは相手先である課税事業者側です。取引先が100%個人・フリーランスのみが相手ならば問題はないでしょうが、企業・法人もお客さんにいますよね?

課税事業者にとって、免税事業者である個人事業主・フリーランスからの仕入れは、請求書があっても仕入税額控除から除外されてしまうのは今後の継続的な取引が約束できない事を意味しています。

そういった事業者が取引先としてある場合や今後も継続的に取引がある場合は、事業者としての在り方を変える必要があります。

ですのでこれは自分のためではなく相手のために考えるべき問題なのですね。

益税(えきぜい)とは

益税(えきぜい)とは

益税とは一般的に、消費税分も請求をして実際の消費税分は納めずにそのまま自分の収入にできる事を意味します。

益税と呼ばれるものには「免税点制度」「簡易課税制度」の2つがあります。

免税点制度

免税点制度とは売上高が1,000万円以下なら消費税の納税義務が免除されるものです、消費税のページでも何回も出てきましたよね。

簡易課税制度

簡易課税制度は売上高5,000万円以下なら、売上の一定割合が「仕入れ」であるとざっくり割り当てられている制度。

その割合は業種により違います。

中小企業の事業負担の軽減が目的

いずれも共に中小企業の事業負担の軽減を目的として、簡易化された仕入控除税額の計算を認める制度です。

この2つの制度から納税免除されたお金が一般に益税と呼ばれています。

具体的な例

仮に10万円の仕事を受けた時、消費税10%を足して11万円の請求書を出します。支払われた10%の消費税分も全て込みで売上(収入)となる事を指しています。

インボイスへの対応策は主に2つ

インボイスへの対応策は主に2つ

1.課税事業者になる

今のままではだめです

ぶっちゃけて言えば、フリーランスや個人事業主が適格請求書発行事業者に登録すれば良いという事になりますね。

あなたが適格請求書の発行事業者であれば、提出した請求書は仕入税額控除の対象になりますから、取引先は仕入れ消費税をきちんとカウント(控除)できます。

しかし今あなたにその事業者になる資格があるかどうかが問題です。まだ免税事業者の立場であり消費税を納めていないのではないでしょうか。

この免税事業者のままだと登録自体をする事ができません。

消費税課税事業者選択届を出す

消費税のページでも紹介したようにまずは「消費税課税事業者選択届」を税務署に届ける必要があります。

売上が1,000万円以下であってもこの「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば課税事業者になれます。

課税事業者になる事で初めて、適格請求書発行事業者になる資格が得られます。

さらに登録申請書を税務署に提出して登録することで、ようやく適格請求書発行事業者になれるのです。

2.会社を立ち上げる

或いはこれを機に思い切って法人化する事も一つの方法ですね。

法人化しても自動的に課税事業者になる訳ではないため、法人化した後に課税事業者としての手続きをする必要があります。

状況や取引先との交渉も踏まえたうえで、いずれかの方法で適格請求書を発行できる事業者になる準備を整えておくことが必要ですね

適格請求書自体の準備も

適格請求書を発行する事業者に登録する場合には、インボイス制度の要件にかなった専用の請求書を準備する必要があります。

すでに請求書を発行している場合は、従来の請求書をもとに必要な分を追加するなどして、書式フォーマットの見直しを行います。

消費税を納めるための会計処理の変更

また免税事業者から課税事業者に変更になると、会計処理が大きく変わってくる事でしょう。

経理処理を円滑にできるよう会計ソフト、導入しているシステムの見直しも考えなくてはならないかも知れません。

課税事業者は消費税を納めなければなりません

課税事業者は消費税を納めなければなりません

課税事業者となった場合、売上が1,000万円以下であっても消費税申告が必要になります。つまり今まで益税としていた消費税分をきちんと納めていかなければならないのです。

今まで納めていなかった免税事業者にとっては厳しい打撃です。税金を納める分利益が減る訳ですからね。

それでも取引先のために課税事業者として頑張れるかどうかですね。

※2年間は免税事業者に戻れない

「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると以後の2年間は免税事業者に戻る事ができません。

2年後に免税事業者になりたい場合は「消費税課税事業者選択不適用届出書」を免税事業者となる課税期間初日の前日までに提出する必要があります。

自動的に免税事業者に戻るわけではありませんので注意して下さい。

いかがでしたか

インボイス制度が導入されるのであれば、今のところは課税事業者になるしかないというのが結論ですね。

課税事業者になれば消費税を納めなければなりませんので、益税を見越していれば当然売上(収入)は下がります。

ですので税別の報酬部分に対して金額を上乗せする事がポイントでしょうかね。ただし、今までの取り決め金額を勝手に値上げできる訳ではないので、その辺りが難しいところだと思います。

それでも今までの取引が無くなるのは大ダメージです。課税事業者にさえなっていれば適格請求書を発行できる訳ですから、クライアントは何の問題もなく取引を継続してもらえるはずです。

まだ移行期間中ですのでぜひ検討していきましょう。

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